カスタマーハラスメント対策が事業主の義務に
対象地域
全国
適用日
2026-10-01
対象者
すべての事業主・経営者
概要
顧客からの嫌がらせや不適切な言動への対策が、企業の法的義務となります。求職活動中の人へのセクハラ対策も同時に義務化されます。
変更点
2025年6月の法改正により、従来は「努力義務」だったカスタマーハラスメント対策が「法律上の義務」に格上げされました。同時に求職者へのセクハラ対策も新たに義務化されました。
必要な対応
2026年10月1日までに: 社内ルール・相談窓口の整備、従業員研修の実施、顧客対応マニュアルの作成
この要約はAIが自動生成したものです。内容に誤りが含まれる場合があります。必ず元の記事をご確認ください。