女性活躍推進法が改正。101〜300人企業も賃金差異公表が必須に
対象地域
全国
適用日
2026-04-01
対象者
常時雇用者101人以上300人以下の事業者
概要
2026年4月1日から、101人〜300人規模の企業も、男女の賃金差異を公表することが義務になります。従来は301人以上の大企業のみが対象でしたが、中堅企業にも拡大されます。
変更点
対象企業範囲の拡大。従来は301人以上の企業のみ対象でしたが、101人〜300人企業に対象が拡大。要件も強化され、セクハラ防止措置の公表がえるぼし認定の要件に追加されました。
必要な対応
2026年4月1日までに:自社の男女間の賃金差異を算出し、公開方法を準備する。計算には男女間賃金差異分析ツール(無料)の利用を推奨。不明な点は「民間企業における女性活躍促進事業」で無料相談可。
この要約はAIが自動生成したものです。内容に誤りが含まれる場合があります。必ず元の記事をご確認ください。